
こんにちは、ジーピーオンラインのおおしろです!
TwitterなどのSNSを活用し、商品やサービスの認知度上げるためキャンペーンをおこなう企業は多くなりました。
しかし、Twitterを通じてキャンペーンを企画しようと考えられているのであれば注意しなければいけない法律があります。「景品表示法」(景品法)です。景品法について理解していなければ、キャンペーンをおこなっても景品法に違反し罰則を受ける可能性もあります。
では、どうすれば景品法に違反せずキャンペーンをおこなえるのでしょうか。この記事では、Twitterキャンペーンを実施する上で、知っておくべき景品法について解説します。これから、Twitterキャンペーンを企画・実施しようとする担当者の方は、ぜひ最後までご覧になってください。
もくじ
- 景品表示法とは
- 景品類の定義
- 景品表示法に基づく景品規制
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- 総付景品
- 景品表示法に違反した場合
- 【設例で学ぼう】自社のTwitterキャンペーンを景品表示法違反にさせない方法
- 設例1
- 設例2
- 設例3
- まとめ
景品表示法とは
景品表示法とは、事業者が過大景品を提供することにより、消費者が過大景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことを防止するための法律です。
景品類の最高額・総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止する役割があります。
景品類の定義
一般的に景品とは、粗品・おまけ・賞品などを指していていますが、景品表示法上の「景品類」は以下の3つが定義とされています。
- 顧客を誘引するための手段として
- 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
- 物品、金銭その他の経済上の利益
ただし、注意点として「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」には、正常な商慣習に照らして値引き、アフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含みません。
景品表示法に基づく景品規制
景品表示法に基づく景品規制には、主に以下の3つがあります。
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- 総付景品
この3つにはそれぞれ特徴があります。
端的に説明すると、
一般懸賞は、抽選やクイズの回答の正誤による偶然性のある懸賞。
共同懸賞は、サービス提供業者が実施する歳末セールなどの事業者が参加する懸賞。
総付景品は、「懸賞」によらずに提供される景品類。
この3つについてさらに詳しく下記で解説します。
一般懸賞
一般懸賞は、商品やサービスの利用者に対して、じゃんけんや抽選くじなどの偶然性のある行為や、クイズなどの回答で正解すればもらえるという特定行為によって景品類を提供する懸賞です。
共同懸賞以外の景品は、一般懸賞と言われています。
一般検証における景品類の限度額は下記の表のとおりです。
懸賞による取引価額 景品類限度額 最高額 総額 5,000円未満 取引額の20倍 懸賞にかかる売上予定総額の2% 5,000円以上 10万円
共同懸賞
販売店などの事業者が複数参加して懸賞を提供することで、共同懸賞を実施することができます。
商店街や、ショッピングモールに入っている店舗が一斉におこなう年末セールなどが、例としてあげられます。
共同懸賞は、一般懸賞よりも景品類の限度額は高く設定されています。
共同懸賞の限度額は下記の表のとおりです。
景品類限度額 最高額 総額 取引価格にかかわらず30万円 懸賞にかかる売上予定総額の3%
総付景品
一般消費者に対して、懸賞ではなく「提供」する景品類は、総付景品と言われています。
例をあげると、商品の購入やサービス申し込み時に先着順で提供される金品などは、総付景品に該当する景品類です。
総付景品の限度額は下記の表のとおりです。
取引価格 景品類の最高額 1,000円未満 200円 1,000円以上 取引価格の10分の2
景品表示法に違反した場合
景品表示法に違反した場合、消費者庁の対応・罰則が課せられます。
消費者庁は、当該行為をおこなっている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為をおこなわないことなどを命ずる「措置命令」をおこなわれます。
事業者が不当表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金(納付課徴金納付命令)を命じられ事業者は、罰金を支払わなければいけません。
【設例で学ぼう】自社のTwitterキャンペーンを景品表示法違反にさせない方法
自社で企画するTwitterキャンペーンが景品表示法に違反するのかそうでないのかを知りたいWeb担当者のために、設例を用いてご説明します。
- 商品(150円)を購入したレシートの写真をアップしてWebサイトへの応募→抽選で5,000円相当のグッズプレゼント
- 自社のTwitterアカウントをフォローし特定のツイートをリツート→抽選でハワイ旅行券プレゼント
- 商品の感想を、商品名のハッシュタグをつけてSNSに投稿→自社がスポンサーとなっているテレビにエキストラとして出演する権利をプレゼント
WebサイトやSNSを活用して、景品を提供する企画を例とします。
上記の応募方法をもとに規制についてご紹介します。
商品(150円)を購入したレシートの写真をアップロードした上でWebサイトへの応募→抽選で5,000円相当のグッズプレゼント
この説例においては、平成13年4月に公正取引委員会から公表されている「インターネット上でおこなわれる懸賞企画の取扱いについて」から検証すると、応募をするのに商品を購入した際のレシートの写真をアップロードする必要がありますので、商品を購入しなければ本懸賞企画に応募できません。よって取引付随性が認められます。
また、「景品類」の要件にも当てはまるので、景品表示法の規制の範囲内で景品類を提供することは可能です。
ただし、この説例に当てはまる懸賞では取引価格の20倍が最高額です。150円の商品だと20倍の3,000円が限度額となり、それを超える5,000円相当のグッズを提供するのは景品表示法に違反している、ということになります。
自社のTwitterアカウントをフォローし特定のツイートをリツート→抽選でハワイ旅行券プレゼント
SNSでおこなわれる懸賞企画は、上記と同様で取引付随性が認められるかが問題です。
取引付随性は、取引を条件とするのみではなく、景品の提供が消費者の購入意思決定に直結する可能性がある形でおこなわれるものについて認められるものです。
具体的に、商品の包装に景品を提供する企画の内容を告知している場合や、商品またはサービスを購入することで、景品の提供を受けることが可能な場合など、店舗などの入店者に対して景品を提供するケースです。
Twitterアカウントをフォローしたり、指定されたツイートをリツイートしたりする行為は、商品の購入をしなくてもおこなうことができます。
商品の購入によって応募や当選することが可能になるものでもありませんので、その他に取引付随性が認められる事情がない限り、この設例の懸賞企画によって提供されるハワイ旅行券は景品類に該当せず、景品表示法の規制を受けません。
商品の感想を、商品名のハッシュタグをつけてSNSに投稿→自社がスポンサーとなっているテレビにエキストラとして出演する権利をプレゼント
この説例もSNSを活用して実施する懸賞企画です。
しかし、上記のSNSでの懸賞企画とは異なります。商品を使用した感想をSNS上に投稿することが懸賞企画への応募の条件です。商品を購入することで、商品を使用した感想を投稿して応募することが可能だと考えられるため、取引付随性は認められます。
しかし、この懸賞企画では、テレビ番組にエキストラ出演する権利が「消費者から見た経済面での利益」に該当するかが問題となります。市販されていない物品等であっても、提供を受ける者の側からみて、一般的に経済的対価を支払って取得すると認められるものは、「経済面での利益」に含まれます(「景品類等の指定の告示の運用基準について」(昭和52年4月1日事務局長通達第7号)5(1))。テレビにエキストラ出演することは、取引の相手側である消費者が役務の提供を受けるものではなく、消費者が役務を提供するとも考えられるので、経済的な対価を支払って取得するものとは言えません。
そのため、テレビのエキストラ出演権が一般的に販売されているなどの特段の事情がない限り、「経済面の利益」には該当せず、景品表示法の規制を受けません。
まとめ
この記事では、Twitterキャンペーンを実施する上で知っておきたい景品表示法について解説しました。
商品の認知度を上げるためや、消費者への還元を目的としてTwitter(SNS)を活用するシーンは増えています。
しかし、景品表示法に反する行為は企業側にとって罰則が課せられる場合もあるので、注意してキャンペーンをおこないましょう。